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トイ補修2(狭い道路で露出部分の後退 事例)

狭い路地の縦トイを移設する事例です。

古い昔の町並みには狭い路地は、まだまだ残っています。

昔は人力の大八車やリヤカー又は

馬車の運搬車が通れば十分だった時代から
車社会に変貌した昨今では様相が大きく変わりました。
 

軽四自動車がギリギリ通れる、この路地に有る

縦トイが僅かにサイドミラーに触れます。

特に不慣れな運転者の場合は何度も当たり

いずれは破損しそうな場所です。

 

途中で接触しそうになってもバックする事も出来ず

怖くて、この奥に車両で通行するには大変です。

 

軽四車輌でも気が引けるようでトイの付いている

家の方ではなく奥へ出入りする方からの要請で

トイの付いている家の方の承諾を得てトイだけでも

後退させて欲しいとの依頼でした。

 

当然、トイが取りつく家の方は快く

応じて頂けたようで着手しました。

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最近では建築基準法により新たな家を建て替える場合は

通常の設計では既存の道路中心線から2m後退して

4m道路幅を確保した位置が敷地の境界と見なされます。

これは登記簿上の権利とは別の建築基準法の確認申請での

セットバックなどの条件らしいです。

建築確認申請が必要な規模の修理や増改築や

建て替えなどの場合に適用される事があります。

道路の使用条件や周辺の地主などの権利条件などにより

様々ですが借地契約などを結び2mの巾が確保される

同意を得れば接道路として認められるらしいですね。

自分の所有地でありながら、そんな制限が有るので

新たな建築工事を設計する場合は、この条件によっては
着手前であろうと、仕上げ後であろうと・・

切断、後退しなければならない事があります。

しかし現実は、この現場のように周辺の方々は

、お互い様なので後退するなど、はしません。

そこで仕方なく縦トイのみを移設して

下図のように引っ込めて僅かな対策をしました。

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わずか竪樋1本の移動だけですが不慣れな

軽四運転者さんは少しマシになったようです。

 

移動の費用負担は・・建物所有者ではなく・・

もちろん、奥へ出入りする方です。

 

良くなりましたが、それでも、その先に有る窓の庇などは、

依然と、かなりの障害物として突き出ているままなので
車輌の高さによっては通行がしにくい、ままです。

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色々と問題や限界を感じる道路と建物事情の例でした。