狭い路地の縦トイを移設する事例です。
古い昔の町並みには狭い路地は、まだまだ残っています。
昔は人力の大八車やリヤカー又は
馬車の運搬車が通れば十分だった時代から
車社会に変貌した昨今では様相が大きく変わりました。
軽四自動車がギリギリ通れる、この路地に有る
縦トイが僅かにサイドミラーに触れます。
特に不慣れな運転者の場合は何度も当たり
いずれは破損しそうな場所です。
途中で接触しそうになってもバックする事も出来ず
怖くて、この奥に車両で通行するには大変です。
軽四車輌でも気が引けるようでトイの付いている
家の方ではなく奥へ出入りする方からの要請で
トイの付いている家の方の承諾を得てトイだけでも
後退させて欲しいとの依頼でした。
当然、トイが取りつく家の方は快く
応じて頂けたようで着手しました。
最近では建築基準法により新たな家を建て替える場合は
通常の設計では既存の道路中心線から2m後退して
4m道路幅を確保した位置が敷地の境界と見なされます。
これは登記簿上の権利とは別の建築基準法の確認申請での
セットバックなどの条件らしいです。
建築確認申請が必要な規模の修理や増改築や
建て替えなどの場合に適用される事があります。
道路の使用条件や周辺の地主などの権利条件などにより
様々ですが借地契約などを結び2mの巾が確保される
同意を得れば接道路として認められるらしいですね。
自分の所有地でありながら、そんな制限が有るので
新たな建築工事を設計する場合は、この条件によっては
着手前であろうと、仕上げ後であろうと・・
切断、後退しなければならない事があります。
しかし現実は、この現場のように周辺の方々は
、お互い様なので後退するなど、はしません。
そこで仕方なく縦トイのみを移設して
下図のように引っ込めて僅かな対策をしました。
わずか竪樋1本の移動だけですが不慣れな
軽四運転者さんは少しマシになったようです。
移動の費用負担は・・建物所有者ではなく・・
もちろん、奥へ出入りする方です。
良くなりましたが、それでも、その先に有る窓の庇などは、
依然と、かなりの障害物として突き出ているままなので
車輌の高さによっては通行がしにくい、ままです。
色々と問題や限界を感じる道路と建物事情の例でした。